帝石健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護への取り組みについて(お知らせ)

健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。
また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」とも規定されています。
このように健康保険組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費の一部を給付するだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助しています。
また、病気やケガのため一時的に収入がなくなった場合には生活保障としての給付も行っているほか、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談などの事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底してまいります。

当組合では、以下に掲げるプライバシーポリシーを念頭に置き、加入者の個人情報保護に万全を尽くすよう努めてまいります。

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個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

帝石健康保険組合(以下「当組合」という。)は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当組合は、加入者から提供された個人情報を加入者の健康の保持・増進等、加入者に有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    • 法令の定めに基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当組合は、個人情報の取り扱いを伴う業務を委託するに当たって業務委託契約を締結する場合、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についても、より個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者から加入者本人の個人情報の照会、修正等を求められた場合は、関連規程又は取扱要領に従い適正に対応いたします。
  • 当組合は、加入者の個人情報の取り扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

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健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

帝石健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

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同意を得る事項について(お願い)

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとは言えないものについては、厚生労働省のガイドラインによって、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては、「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいとされています。
当組合では、下記の事項につきその趣旨に該当しますので、加入者の皆様の同意をお願いいたします。
なお、同意されない方は「被保険者番号」「続柄」「氏名」および「同意できない項目と理由」を文書にて、当組合窓口までご提出ください。 お申し出がない場合には、同意していただいたものとさせていただきます。

  • 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を、本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  • 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を、本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  • 出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で支給すること。
  • 医療費通知兼健保給付金決定通知書(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知及び給付金の種類、高額療養費等の給付金決定通知)を、世帯分まとめて被保険者に通知すること。
    また、その通知は事業主を経由して行うこと。
  • 特定健康診査対象の被保険者及び被扶養者について、事業主または健康診査実施 機関から労働安全衛生法に基づく健診項目、人間ドック受診項目、特定健康診査健診項目(質問票及び医師の判断により受診した詳細な健診項目を含む)に関する結果の提供を受けること。
  • 特定保健指導対象の被保険者及び被扶養者について、健康保険組合が契約した特定保健指導実施機関が実施する特定保健指導に関する項目のうち、面接日、面接結果、指導内容、指導結果について提供を受けること。

なお、4.の医療費通知兼健保給付金決定通知書につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意をされない方につきましても、当組合までご連絡ください。

また、個人情報の第三者提供に関して、次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。

  • (1)法令に基づく場合
  • (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることより当該事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき。

※本件に関するお問い合わせは、帝石健康保険組合(TEL 03-5572-0606)までお願いいたします。

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帝石健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。
ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
帝石健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

  • 健保連との高額医療事業の共同実施について
    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    ・帝石健康保険組合職員
    ・健康保険組合連合会高額医療グループ職員
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。 健康保険組合連合会・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。
    また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
    レセプトデータ等の管理責任者は、当組合事務長と健保連の高額医療グループグループマネージャーです。

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匿名加工情報の作成及び第三者提供について

匿名加工情報の作成及び第三者提供について

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特定健康診査・特定保健指導の実施にかかる個人情報の委託及び共同利用に関する同意について

特定健康診査・特定保健指導の実施にかかる個人情報の委託及び共同利用に関する同意について

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