帝石健康保険組合

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家族の加入・削除について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • ※扶養の申請をするとき 被扶養者異動届に添付(出生の場合を除く)
  • 1.別居している父母(養父母・祖父母(養祖父母)などを新たに被扶養者にするとき(異動届に添付)
  • 2.学生以外の子・孫・弟妹で、被保険者の収入によって生計を維持されている者が別居するとき
  • 3.学校卒業後も就職活動等で別居になるとき
  • 4.転勤などで配偶者や子供を伴う転居で、同居していた上記被扶養者と別居になるとき
    ※「単身赴任」により別居となる場合は提出不要です
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 各社の健保担当者(任継者は健保組合)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページもご参照ください。

お知らせ

  • 配偶者を被扶養者にする際に「被扶養者異動届」といっしょに提出していただく「国民年金第3号被保険者届」の届出人欄(用紙右下)は、忘れず記入・捺印してください。
  • 離職した方を被扶養者に申請する場合、失業給付金の日額が3,612円未満又は自己都合退職による給付待期及び出産・病気等による受給延長のときは、「離職票-1、2の写し」及び「待期・延長期間と給付日額が確認できるもの」を、失業給付金を受給しないときは「離職票-1、2の原本」を添付してください。
  • 国内住民票の異動が伴う海外赴・帰任に際しては、「介護保険(特定)被保険者 海外出向・国内帰任届」をその都度忘れずに提出してください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 各社の健保担当者(任継者は健保組合)
備考  

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